表明保証(ひょうめいほしょう)とは?意味は?ビジネスの契約や法務関連用語を分かりやすく解説・メールでの使い方は?

表明保証(ひょうめいほしょう)の意味は?

表明保証とは何か

表明保証(ひょうめいほしょう)は、契約や取引において当事者が自分に関する事実や状況について「現在このような状態で間違いない」と明確に相手方へ伝え、さらにそれが虚偽であった場合に一定の責任を負うことを約束する条項や仕組みを指します。英語では「Representation and Warranty」と表記され、企業買収(M&A)や業務提携、資産の売買など、さまざまな商取引の場面で重要な役割を果たします。

表明保証の目的は、契約当事者間の情報の非対称性を減らし、安心して契約できるようにすることです。たとえば、買主は売主が提示する情報に基づいて意思決定を行うため、売主側が「うちの会社に未払の税金や訴訟リスクはありません」「提供する商品や権利に瑕疵はありません」といった内容を正直に保証する必要があります。もし表明保証が虚偽だった場合、相手方は損害賠償や契約の解除といった対応を求めることができます。

表明保証が必要とされる背景

ビジネスの契約では、情報の格差や見えないリスクがつきものです。たとえば、企業買収で売主が「自社には隠れた債務がない」と表明保証することで、買主は安心して買収に踏み切ることができます。逆に、表明保証がなければ「契約後に大きなトラブルが発覚するかもしれない」という不安が残ります。このようなリスクをできる限り減らすため、契約書には細かく表明保証の項目が盛り込まれるのが一般的です。

表明保証の内容は、資産や株式の売買、業務委託契約、不動産取引、投資契約など多岐にわたり、「財務内容が正しい」「知的財産権を侵害していない」「契約違反をしていない」など、その取引に関係するあらゆるリスクを網羅するように定められます。

表明保証の仕組みと法的効果

表明保証は、単なる「情報提供」や「注意喚起」とは異なり、法的拘束力を持つ約束事です。当事者が自らの状況や事実を「真実である」と宣言したうえで、その正しさを保証し、もし事実と異なっていた場合には、相手方が損害賠償請求などを行う権利を持ちます。表明保証違反が発覚した場合、契約書で定めた違反時の対応(損害賠償、契約解除、差止請求など)が実際に執行されます。

また、表明保証は「現在」だけでなく「将来」や「過去」の状況についても定められる場合があり、例えば「契約締結時点において」「一定期間内に」など時点を区切って明文化されます。契約書ごとにその内容や責任範囲は異なり、どこまで表明し、どこまで保証するかは当事者間で細かく交渉されます。

表明保証の歴史と重要性

表明保証は、もともと英米法圏で発展した契約実務の考え方ですが、グローバル化や企業活動の複雑化とともに、日本を含む多くの国でも重要視されるようになりました。特にM&Aや資産取引の場面では、リスク管理や安心取引のために必ず盛り込まれる事項となっています。今では、企業間取引はもちろん、スタートアップの資金調達やベンチャー投資など、多様なビジネス契約で不可欠なものとなっています。


表明保証の一般的な使い方は?

表明保証は、契約当事者が取引前に「自分に関する事実はこれだけ正確です」と約束し、その正確性を裏付けるために使われます。以下のような場面で一般的に用いられています。

  • 企業買収や事業譲渡などで、売主が「財務諸表は正確に作成されている」と買主に伝えます。
  • 株式の売買契約で、「売主は対象株式の唯一の所有者であり、他の第三者の権利がない」と保証します。
  • 資産や設備の売買契約で、「対象資産に未登記の権利や差押えがない」ことを示します。
  • 業務委託契約や請負契約で、「自社が契約違反をしていない」ことや「必要な資格を有している」ことを表明します。
  • 知的財産権や特許に関する取引で、「権利侵害がない」と保証します。

表明保証の契約・法務関連での使い方は?

表明保証は、契約書の中で明文化され、取引の安全性を高める重要な役割を担います。法務部門や弁護士が中心となって内容を検討し、将来的なリスクやトラブルを防ぐ目的で活用されます。ポイントは以下の通りです。

  • 契約締結時に「現在の状態」について事実を確認し、誤りや虚偽があった場合の責任を明確にします。
  • 買主や委託先が事前に確認できない情報について、売主や委託元が「間違いない」と保証します。
  • 契約違反時の損害賠償や契約解除など、違反が判明した場合の救済措置も併せて規定します。
  • 事前開示資料や重要情報について、「すべて開示済みで隠れたリスクがない」と明示する場合も多いです。
  • 表明保証の内容によっては、違反時の損害賠償責任の範囲や上限額などを契約内で調整することもあります。

表明保証の一般的な使い方は?

表明保証は、取引の安全性や信頼性を確保するために幅広く活用されます。

  • 不動産の売買で、売主が「土地・建物に未登記の権利や法的瑕疵がない」ことを保証します。
  • 融資契約で、借主が「債務不履行状態にない」ことや「虚偽の情報を提供していない」ことを表明します。
  • 業務委託先が「自社の技術やサービスに第三者の権利侵害がない」と約束します。
  • 事業提携契約で、「現在進行中の重大な訴訟がない」と保証します。
  • 投資契約において、ベンチャー企業が「知的財産権をすべて保有している」と伝えます。

表明保証の一般的な使い方とビジネスで使う場合で相手に伝わる印象に違いはある?

表明保証は、契約の信頼性を担保し、相手に「安心して取引できる」という安心感を与えるものです。日常生活の中で使うことはほぼありませんが、ビジネスの場面では「相手をしっかり信頼してもらいたい」「自社の透明性や誠実さを示したい」という意思表示になります。特に取引規模が大きい場合や、買主側が情報を事前に確認できないケースでは、表明保証を盛り込むことで「万が一虚偽があった場合にも対応します」と誠実な姿勢を伝えることができます。一方で、内容によっては「責任の範囲が広がりすぎないように調整してほしい」という意図から、慎重な交渉が必要になることもあります。


表明保証をビジネスやメールで使用する際の使い分け

表明保証は、契約書の条文として正式に盛り込むことが基本です。重要な契約では、必ず法務担当者や弁護士に確認してもらい、「どの事実を、どこまで、どのように保証するか」をしっかり明文化します。メールのやりとりでは、「表明保証条項を追加したい」「以下の事項についてご確認・ご表明いただきたい」といった依頼や相談が行われることもあります。契約書に添える形で、「以下の点についてご表明いただきますようお願い申し上げます」など、丁寧な言葉で伝えることが大切です。

表明保証を口頭や簡単な書類だけで済ませると、後々のトラブル時に証拠として認められないことがあるため、必ず正式な契約書の形にしておくことをおすすめします。使い分けとしては、事前の確認依頼やドラフト段階ではメール、最終的な合意事項は契約書という形が望ましいでしょう。


表明保証を目上・取引先に使用しても問題はない?また言い換えると?

表明保証は、契約上の責任や信頼性を明らかにするための重要な仕組みなので、目上の方や取引先に対して使うことに全く問題はありません。むしろ、取引先との健全な関係や信頼を築くためには不可欠なものといえます。あらかじめ表明保証条項をしっかり定めておくことで、後々の誤解やトラブルを避けることができ、双方が安心して契約に臨めます。もし表現が堅く感じられる場合は、「事実の確認」「保証事項」などの言葉で説明しても良いでしょう。

取引先や目上の方へ丁寧に伝える際の例文:

お世話になっております。この度のご契約にあたり、双方が安心してお取引できるよう、事実関係のご確認および保証事項についてご協力をお願いいたします。内容につきましてご不明点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

・契約締結に際し、御社の事業内容や資産状況等について、正確なご確認をお願いできますでしょうか。
・表明保証事項について、お手数をおかけいたしますが、内容のご確認をお願い申し上げます。
・安心して取引を進めるため、契約書に表明保証条項を設けております。
・万が一、事実と異なる点が判明した場合には、適切なご対応をお願い申し上げます。
・今後とも誠実な取引関係を築いていくため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。
・取引にあたり、事実関係について改めてご確認の機会を設けております。
・必要に応じて、追加の書類や情報のご提供をお願いする場合がございます。
・契約内容の透明性を高めるため、確認事項を明文化しております。
・双方が納得したうえで取引を進めることができるよう、十分なご説明を心がけております。
・ご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。


表明保証の間違えた使い方は?

表明保証はとても強い約束を含むため、内容をよく理解せずに使ってしまうと後から大きなトラブルになることがあります。以下のような例は特に注意が必要です。

・十分に確認せずに「すべての財務情報が正確」と保証してしまい、後から未処理の負債が発覚した。
・法的リスクや訴訟リスクについて認識が曖昧なまま、「リスクは一切ない」と断言してしまった。
・自分では分からない事項まで保証してしまい、責任範囲が広がりすぎてしまった。
・表明保証の期限や範囲を定めておらず、将来予期せぬリスクまで責任を負うことになった。
・契約違反時の対応策を盛り込んでいなかったため、実際に問題が起きても適切に対処できなかった。


表明保証で相手にメールを送る際・伝え方の注意点・まとめ

表明保証は、契約当事者間の信頼を築くため、また後々のトラブルを避けるために非常に重要な役割を持っています。そのため、契約書の作成時や締結の際には、必ず内容を詳細に確認し、どの事実をどこまで保証するのかを慎重に決めることが大切です。特に相手に伝える際は、「安心して取引を進めるために必要な確認事項です」「万が一の場合の責任分担を明確にするものです」といった丁寧な説明を添えると、相手の理解も得やすくなります。

表明保証は、相手を信頼し、誠実に対応する意思表示でもありますが、一方で内容によっては自社に不利益となるリスクを伴うこともあるため、必ず専門家や法務担当者と相談のうえで、納得のいく形に調整することが重要です。特に契約書のドラフト段階でしっかり交渉を行い、お互いに納得したうえで最終合意することが、健全な取引関係を築く第一歩です。

メールや書面で伝える際も、「ご多用のところ恐縮ですが、下記の内容についてご確認いただけますようお願い申し上げます」「ご不明な点は遠慮なくお尋ねください」など、相手への気配りや丁寧さを忘れないことが信頼関係の維持につながります。